薬務課の実地検査の結果は「軽度の不備あり」でした。

先週実施された薬務課の実地検査の結果が昨日届きました。

GQP(品質管理の基準)省令については、重大な不備事項、中程度の不備事項、軽度の不備事項に該当するものはありませんでしたが、GVP(製造販売後安全管理の基準)省令については、軽度の不備事項が確認されたので、改善結果報告書を提出することになりました。

↑↑↑事務所スペースの一角に設けた販売スペースです^^

指摘された軽度の不備事項は、「安全管理情報の収集」に関するもので、情報収集先を追加するようにというものでした。指摘されたのはこの箇所だけです。すぐに改善報告ができる内容のものだったので、指摘はあったものの少しホッとしています。ちなみに、軽度の不備というのは、「製造販売後安全管理を適切に行う上で支障はまずないと考えられるものの、万全を期すために改善が必要な場合」を指しています。

報告書は行政書士の先生の方から提出してもらうことになり、県の薬務課が指摘事項について改善したことを確認されれば、総合適合性評価を「適合」として取り扱ってくれることになります。なので、あともう少しというところまできています。

薬務課の実地検査が終わってから試作品作りを始めました。すぐにいろんな種類の石けんを販売するところまでもっていけそうにないので、最初はほんの数種類からはじめて、季節ごとの石けんとか徐々に種類を増やしていこうと考えています。

許可証が発行されたらすぐに製造販売できるかというとそうではなくて、石けんの製造販売をしようとするときには、あらかじめ「化粧品製造販売届」を届け出なければいけないことになっています。次はこれについて準備にかかります。

製造販売届自体は難しいものではないそうなのですが、販売名はよく考えなければいけないと言われています。

販売名称を決めるにあたって、留意しておかなければいけないことがいくつかあるんですが、その一つに「配合されている成分のうち、特定の成分名称を用いないこと。」というのがあります。ここを特に気を付けるようにと言われています。

石けんの販売名を考えたり、パッケージを考えたり、告知を考えたり、やらなければいけないことが次々あるので、今日やること、今日でなくても大丈夫だけど早い段階でやらなければいけないことなどを、紙に書き出しながら作業を進めています。年内にどこまで進められるかわかりませんが、楽しみながら早い段階で石けんの販売までもっていけるように準備を進めていくことにします。